旦那は、内縁の妻である私、および旦那の友人である画家に与えると遺言したですが、法律婚で既に死亡している妻との間の子(嫡出子)が遺留分の減殺を請求した場合は遺産の相続割合はそれぞれどのような割合になるでしょうか
法律上、相続人はその嫡出子1人だけです
どうすればいいでしょう
旦那は、内縁の妻である私、および旦那の友人である画家に与えると遺言したですが、法律婚で既に死亡している妻との間の子(嫡出子)が遺留分の減殺を請求した場合は遺産の相続割合はそれぞれどのような割合になるでしょうか
法律上、相続人はその嫡出子1人だけです
どうすればいいでしょう
長男は遺留分の減殺請求はしていないですね
長くなりましたが、よろしくお願いいたします
生前贈与のケースが想定されます
宜しくお願いします
法定相続人の取り分です