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相続は既に公正証書遺言を作成してあり、近くに住んでおり面倒を見てきた長女に、祖母の家全て・土地の大半や家の代々の墓を含めた8割方の相続をするという内容ので、次女や私・妹には、遺留分ぎりぎりの範囲の相続しかありませんでした

最初に言っておくと、長子相続制などという言葉は、裁判所には通用しません

しかし、父親の口答遺言の時と同じ証人夫婦だったから、妹へ直ぐ連絡された

結論からお答えします

(1)Xは、すべての遺産を内縁の妻Gに与えると遺言したが、妻H(法律婚)及びXの母Uが遺留分の減殺を請求した場合

(1)相続分は法定相続分により妻H:2/3母U:1/3遺留分は妻H:1/2×2/3=1/3母U:1/2×1/3=1/6相続分は、指定がされていないので法定相続分による

祖母との養子縁組をしたために、みなされるとしたら、母の相続の権利は誰のとなるでしょうか?祖母に助言した弁護士は、私達の母の相続の時はあると言ってたと聞いてますが現在は交流がない為に、確かめられません

通常の養子縁組(普通養子と言います)では、縁組前の血縁関係も存続します