遺産相続について揉めています
最初に言っておくと、長子相続制などという言葉は、裁判所には通用しません
叔父が遺産をする為にとんでもないをしてました
遺産相続について揉めています
最初に言っておくと、長子相続制などという言葉は、裁判所には通用しません
叔父が遺産をする為にとんでもないをしてました
養子縁組をできるかは、御祖母さまの内心が本意ではなかったを証明しなくてはいけないので難しいと思います
父親の兄弟は3人です
お見込みのとおり、13となります
法律に詳しい、よろしくお願いします
何故遺産を渡したくないかは分かりませんが、推定相続人から虐待や重大な侮辱を受けたり、あった場合などには、家庭裁判所で申立をするで相続人から排除するができます