この場合、仮に叔母(祖母の長女)に対して裁判を起こして戦った場合、どの程度まで認められる可能性があるでしょうか(遺産相続のやり直しや遺産分配、あるいは可能性はないなど)
最初に言っておくと、長子相続制などという言葉は、裁判所には通用しません
主張もしません
この場合、仮に叔母(祖母の長女)に対して裁判を起こして戦った場合、どの程度まで認められる可能性があるでしょうか(遺産相続のやり直しや遺産分配、あるいは可能性はないなど)
最初に言っておくと、長子相続制などという言葉は、裁判所には通用しません
主張もしません
長男は遺留分の減殺請求はしていないですね
でも私はこのマンションに住んでいる自体がもう嫌です
法的な問題と道義的な問題は別です
といわれました
遺留分は、相続財産のうち何分の1であるか法律で決められています